第1条【名称・目的】
本クラブはBB SPORTS CLUB(以下本クラブ)と称し、本クラブの会員がクラブ内の諸施設を利用して、心身の健康維持増進、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2条【運営】
本クラブ施設はBB SPORTS CLUBが所有、運営管理を行う。
第3条
1.本クラブは会員制とする。会員は本会則並びに別に定める会員ごとの施設利用規定に基づき、諸施設を利用することができる。本クラブを利用しようとするものは、本会則に基づき本クラブと契約し、会員にならなければならない。
2.会員の本クラブ諸施設の利用範囲、その条件並びに特典については、会員の種類、区分ごとに本クラブが別に定める。
第4条【会員資格】
本クラブは会則に基づく契約をし、規定の料金を納入して会員の資格を得たものを本クラブの会員とする。
第5条【入会資格】
1.本クラブ会則を承認し、入会を希望する者。
2.原則として年齢男性25才以上女性20才以上。
3.下記に該当する者は入会資格を得られない。
1)暴力団関係者
2)健康に異常がある者。伝染病、皮膚病、神経疾患の者。
3)妊娠をしている者。
4)過去に会社より除名等の通告を受けている者。
5)本クラブ会員として、本クラブがふさわしくないと認めたもの。
6)刺青または、TATTOO(タトゥー)を入れている者。
第6条【会員資格取得】
本 クラブの会員になろうとする者は、所定の申込用紙により本クラブに申し込み、会員の種類、区分に従って、会社が定める入会金・その他費用などを本クラブに 払い込んだ上、会社の承認を得、本クラブが指定するスポーツ安全保健に加入手続きを完了したときに本クラブとの間に本会則に基づく施設利用契約が成立し、 これに基づく本クラブ諸施設利用権を取得し会員となる。
第7条【健康管理】
会員は各自の責任において健康管理を行うものとする。
第8条【諸会費・諸料金】
1.会員は本クラブが会員の種類・区分ごとに定める入会金及び諸会費を払い込むものとする。その支払時期、支払方法は本クラブが定める。
2.一旦納入した入会金、会費等はこれを返還しない。但し入会資格の審査でその資格が得られなかった場合に限り、すでに本クラブに払い込みをしている入会金・諸会費の返還を行う。
3.本クラブは本会則に基づいて会員が負担すべき諸料金は、新たに入会する会員の負担する入会金、諸費用等を変更することができる。
第9条【諸規則の遵守】
1.会員は本クラブ諸施設利用につき、本会則並びに諸規則を遵守しなければならない。
2.会員は本クラブ諸施設利用につき、従業員の指示に従わなければならない。また施設内における秩序を乱してはならない。
3.会員は本クラブの運営に関して関与介入できない。また第三者との合同による介入も禁止する。
第10条【会員資格の喪失】
会員は次の場合会員資格を喪失する。
1)会員の都合により退会を申し出、本クラブがこれを承認した場合。
2)第12条により除名した場合。
3)会員の死亡、会員法人の解散の場合。
4)やむを得ない事情により本クラブ施設を閉鎖した場合。
5)第5条の入会資格を反した場合。
第11条【会員除名】
本クラブは会員が次のいずれかに該当する場合除名とする。会員は除名による損害賠償等の請求を行うことができない。
1.本クラブの会則その他諸規則、本クラブが定めた事項に反する行為があった場合。
2.本クラブの名誉、信用を傷つけ、また運営の秩序を乱し、もしくは会員としてのエチケット、マナーに欠ける行為をした場合。
3.会員諸費用の支払いを3か月以上怠った場合。
4.その他本クラブが会員としてふさわしくないと認めた場合。
第12条【損害賠償免除】
会員において本クラブ諸施設利用に際して生じた人的、物的事故について本クラブは一切損害賠償の責を負わない。法人会員の利用者その他についても同様とする。
第13条【盗難、紛失物、忘れ物、放置物】
1. 会員が本クラブ諸施設利用に際して生じた盗難については、本クラブは一切の損害賠償の責を負わない。また本クラブに設置されているロッカー等についても 会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、収納物の盗難・毀損その他について一切の損害賠償・補償等の責任を負わない。
2.会員が本クラブの利用に際して生じた紛失物については、本クラブは一切の損害賠償、補償などの責を負わない。
3.忘れ物、放置物については原則1ヶ月本クラブで保管した後、処分する。
第14条【会員の損害賠償責任】
会員は本クラブの諸施設の利用中、事故の責に帰すべき事由により本クラブ又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとする。
第15条【施設の一時閉鎖、休館】
本クラブは次の場合、諸施設の全てまたは一部の閉鎖または休館とすることができる。
1.気象、災害、その他外的事由において開場が不能と判断した場合。またはその災害などが会員に及ぶと判断した場合。
2.施設の改造、修理、設備の点検に際してやむを得ない場合。
3.営業上重大な事由によりやむを得ない場合。
4.定期休業の場合。
5.災害などやむを得ない場合を除き、本クラブ側の事由で休館する場合は、1週間前までに施設内に掲示することにより会員に通知する。但し、これにより会員の会費支払い義務が軽減または免除されることはない。
第16条【クラブの閉鎖】
本クラブは次の場合、クラブを閉鎖しすべての会員等の契約を解除することができる。但し、会員はその際、何等の異議申し立てをすることができない。
1.法令の制定、改廃又は行政指導により開場が不能となった場合。
2.災害その他により施設の損害が大きく、開場が不能となった場合。
3.著しい社会情勢の変化等、やむを得ない事由が発生した場合。
4.本条の事由により本クラブを閉鎖する場合、災害などやむ得ない場合を除き、事前に施設内に掲示することにより予告する。
第17条【運営管理】
1.本クラブは施設の利用規定等、運営管理及び、利用に関する規定を定める。
2.本クラブの営業日、営業時間、会員の区分による利用時間及び施設の利用の制限については別に定める。
第18条【情報管理】
1.本クラブはクラブ管理下にある会員情報の紛失、誤用、改変を防止するために、厳重な対策を実施する。
2.本クラブは会員の入会登録時に知り得た会員情報は、会員の承認がない限り、本会則及び細則に定める本クラブの運営に必要な場合、及び法令で定められた手続きがなされた場合を除き、いかなる第三者に対しても開示しない。
3.会員が登録した会員情報の照会、修正を希望した場合、会員本人が所定の方法で本クラブの受付に連絡することにより、合理的な範囲で速やかに対応する。
第19条【改訂】
本クラブは会則、運営管理、利用に関する諸規定の改訂を行うことができる。改訂した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。